東松島市議会 2013-02-14 02月14日-議案説明、質疑、討論、採決-01号
早期の事業着手が求められることから、敷地の粗造成、のり面工事、防災施設工事等を第1期工事として実施するものでございます。制限つき一般競争入札の結果、株式会社橋本道路が落札し、契約金額7億2,504万2,830円で、去る2月7日に仮工事請負契約を締結したものであります。
早期の事業着手が求められることから、敷地の粗造成、のり面工事、防災施設工事等を第1期工事として実施するものでございます。制限つき一般競争入札の結果、株式会社橋本道路が落札し、契約金額7億2,504万2,830円で、去る2月7日に仮工事請負契約を締結したものであります。
建設改良事業については、公共下水道事業においては未普及地域の解消のために管渠施設工事等を行い、下水道管渠等延長4,752メートルを敷設しました。 また、農業集落排水事業においては、越河地区の平成20年4月の全面供用開始を目指して管施設工事等を行い、管路施設等延長2,472メートルを敷設したほか、越河処理場の外構工事等を行いました。 次に、決算の内容について申し上げます。
今後の水需要が当初予定よりも若干下回る可能性も少なくないといったことにかんがみまして、今後の施設工事等の計画ができれば、もう少し繰り延べをしてくれませんかといったことにつきまして、数回話し合い等の場を持っておるところでございます。
また、「施設工事等の届け出の内容が本条例の定める整備基準に適合しないため指導、勧告を受けた者が、何ら正当な理由がなくこれに従わない場合には、公表すべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「懇話会の提言や他都市の例もあるので公表する方向で検討したが、助言、指導、勧告という行為は行政指導に当たり、行政手続法上、従わなかったことに対して不利益を与えることは難しいと判断した。」
第4の柱は、施設工事等にかかわる公益的施設の部分を基準に適合させるということは当然のことであり、あえて第8条の「ただし、整備基準に適合させることを著しく困難とする事由があるときは、この限りでない」を設けることは必要がないので、削除いたします。
第九条に、施行主が指定施設に関する施設工事等の届け出などの定めがありますが、具体的にその指定施設の範囲はどのように定めていくのか、その考えを御説明願います。 同じく第九条に公表制度が設けられております。いずれの場合に公表することができるのか、例えば整備基準に適合しなかった場合にも公表することができるのかについて、あわせお伺いをいたします。 次は、推進体制であります。